KURAGE online | 旅行 の情報 > GoToトラベル、給付額は旅行者個人の「一時所得」事務局見解 投稿日:2020年10月31日 Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示した。関連キーワードはありません 続きを確認する