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Go To トラベル、給付額は一時所得との見解 合計が年間50万円を超える場合、課税対象に

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「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、関連キーワードはありません

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