KURAGE online | 旅行 の情報 > ハワイ旅行」は課税対象?会社負担の〈社員旅行費〉が給与所得とみなされる判断基準 投稿日:2026年9月21日 通勤手当・記念品・社員旅行費といった、いわゆる「フリンジ・ベネフィット」と呼ばれる給付は、所得税基本通達により例外的に課税しない取り扱いが認められ関連キーワードはありません 続きを確認する