KURAGE online | 旅行 の情報 > 「旅行業法に基づく登録研修機関の不利益処分の基準について」を制定しました | 観光庁 投稿日:2026年1月16日 登録研修機関は、旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」といいます。)第12条の12(法第29条において準用する場合を含む。)の規定による観光庁長官の登録関連キーワードはありません 続きを確認する