KURAGE online | 旅行 の情報 > 社員旅行 参加割合50%未満でも給与課税の対象外となる場合の留意点 - 税務研究会 投稿日:2025年9月15日 企業が社員旅行の費用を負担したことで従業員等が受ける経済的利益は、「旅行期間4泊5日以内」と「参加割合50%以上」の要件等を満たせば、原則給与課税の関連キーワードはありません 続きを確認する