KURAGE online | 旅行 の情報 > 社員旅行 参加割合50%未満でも課税対象外となるタックスアンサー等の留意点 - 税務研究会 投稿日:2025年9月12日 社員旅行. 企業が負担するレクリエーションのために行う社員旅行等。国税庁の個別通達では、「旅行期間4泊5日以内」と「参加割合50%以上」の要件充足関連キーワードはありません 続きを確認する