KURAGE online | 旅行 の情報 > 「Go To トラベル」支援額の税務上の取扱は「一時所得」 投稿日:2020年11月9日 この支援額は旅行業者を通じて旅行者に給付されるものであり、税務上は旅行者個人の一時所得として扱い、所得税の課税対象となる。 一時所得とは、 Go To124一時所得1所得税1支援額4旅行業者53旅行者402旅行者個人1税務上1課税対象1 続きを確認する